不倫慰謝料請求 ホームズ法務事務所公式ブログ

本ブログでは、不倫慰謝料請求についての理解とその請求の仕方について疑問にお答えしてまいります。

vol.001 浮気の証拠集めで注意すること

 確かな証拠を集めてから慰謝料請求を行うのは当然のことです。

浮気の事実を窺わせる確度の高い証拠として、配偶者のスマホを覗いてメールやSNSの交際記録をおさえることがまず考えられます。

 

ここで配慮せねばならない事があります。

同居配偶者のスマホを勝手に見ることは、その目的、行い方、回数、期間などを総合的に勘案し、民事上の不法行為(プライバシーの侵害)を理由に損害賠償問題になるおそれがあります。

また、別居配偶者のスマホを盗み見することは不正アクセス禁止法に違反するおそれがあるばかりか、そもそも住居侵罪に該当するおそれがでてきます。別居中の配偶者の自動車等にGPSを付けることも住居侵入罪に該当します。

 

さらに、GPSを設置すること自体が、その地域の都道府県条例によっては迷惑防止条例違反に該当する可能性があるので、調査会社がそれを検討する場合であっても、問題の有無について依頼人からも確認を求めねばなりません。

 

このようにして、勝手に取得した証拠に関して、裁判官が証拠として不採用にする事は少ないですが、上記のように慰謝料請求とは別の問題を引き起こしかねないので、要注意です。

 

ホームズ法務事務所

ベストカウンセラー・行政書士 川上 徹

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