不倫慰謝料請求 ホームズ法務事務所公式ブログ

本ブログでは、不倫慰謝料請求についての理解とその請求の仕方について疑問にお答えしてまいります。

No. 003 婚姻期間の長短は慰謝料額に影響するの?

 

 一般的に婚姻期間の長短は、慰謝料額の算定において高い・安いの算定要素になります。婚姻期間が長い場合は、慰謝料の額は増加するのが裁判例の傾向です。

 

逆に婚姻期間が短いと、慰謝料は減額されて認定されやすいのです。平和で平穏な家庭生活は長い婚姻期間によって形成されるものである、と考えられているからです。

 

裁判例をみると婚姻期間の長い・短いは、概ね3年間を目安にされていることがわかります。婚姻期間が3年以下である場合は、不倫慰謝料の認定において減額要素になりうるというのが傾向です。

 

また、婚姻期間が3年とカウントされる基準時期というのは、不貞行為がはじまった当時において3年が経過していたかどうかです。

 

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ベストカウンセラー・行政書士 川上 徹

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No. 002 不倫慰謝料請求をしないやりかたは?

 

 不倫慰謝料請求はせずに、不倫相手に対し今後一切関係をもたないことのみを請求するやり方もあります。ただ、それを促す目的で、不倫相手の配偶者に事実を知らせると、逆に損害賠償請求をされるオソレがあります。

 

これでは想定外の損害になってしまいます。 しかしながら、隠れた本当の目的として、不倫相手の夫婦関係を悪化させたく不倫相手の配偶者に事実を知らせる方が少なからずいらっしゃいます。そうすると、相手夫婦だけでなく、こちらの夫婦関係も悪化するのです。

 

不倫相手の配偶者から想定外の慰謝料請求をされるわけですから、双方向の請求を相殺する処理が必要になります。それだけでなく、こちらの配偶者に無断で不倫相手配偶者に事情を知らせたことが原因で、こちらの夫婦関係はさらに悪化するでしょう。

 

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vol.001 浮気の証拠集めで注意すること

 確かな証拠を集めてから慰謝料請求を行うのは当然のことです。

浮気の事実を窺わせる確度の高い証拠として、配偶者のスマホを覗いてメールやSNSの交際記録をおさえることがまず考えられます。

 

ここで配慮せねばならない事があります。

同居配偶者のスマホを勝手に見ることは、その目的、行い方、回数、期間などを総合的に勘案し、民事上の不法行為(プライバシーの侵害)を理由に損害賠償問題になるおそれがあります。

また、別居配偶者のスマホを盗み見することは不正アクセス禁止法に違反するおそれがあるばかりか、そもそも住居侵罪に該当するおそれがでてきます。別居中の配偶者の自動車等にGPSを付けることも住居侵入罪に該当します。

 

さらに、GPSを設置すること自体が、その地域の都道府県条例によっては迷惑防止条例違反に該当する可能性があるので、調査会社がそれを検討する場合であっても、問題の有無について依頼人からも確認を求めねばなりません。

 

このようにして、勝手に取得した証拠に関して、裁判官が証拠として不採用にする事は少ないですが、上記のように慰謝料請求とは別の問題を引き起こしかねないので、要注意です。

 

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