一般的に婚姻期間の長短は、慰謝料額の算定において高い・安いの算定要素になります。婚姻期間が長い場合は、慰謝料の額は増加するのが裁判例の傾向です。
逆に婚姻期間が短いと、慰謝料は減額されて認定されやすいのです。平和で平穏な家庭生活は長い婚姻期間によって形成されるものである、と考えられているからです。
裁判例をみると婚姻期間の長い・短いは、概ね3年間を目安にされていることがわかります。婚姻期間が3年以下である場合は、不倫慰謝料の認定において減額要素になりうるというのが傾向です。
また、婚姻期間が3年とカウントされる基準時期というのは、不貞行為がはじまった当時において3年が経過していたかどうかです。
ホームズ法務事務所
ベストカウンセラー・行政書士 川上 徹