vol.005 謝罪

不倫が発覚した場合、不倫相手の取るべき行動として一番穏当なのは謝罪することですね。不貞行為の事実を否定したり不自然な弁解をかさねることは、不倫された家族の精神的苦痛を増大させることになります。
また、裁判においては謝罪しないことが不貞慰謝料の増額の認定事由になり得ます。逆に、素直に謝罪することが不貞慰謝料額の減額につながることもあるのです。
さらに、慰謝料請求の結果、不倫相手から配偶者にその一部を求償される事態は、請求者にとって不都合なのが通常です。
したがって、請求者側は配偶者に求償されることを避けたく、もし素直な謝罪があり、また求償しない旨の誓約に応ずるなら、請求額を減額する考えである旨を提案をすることがよくあります。
このように、証拠をもって慰謝料請求を受けたときは、素直に謝罪に応ずるのがまずは穏当といえます。
ホームズ法務事務所
ベストカウンセラー・行政書士 川上 徹
vol.004 不貞期間の長短が慰謝料額に影響するのか?

不貞期間の長短は慰謝料請求額の算定において影響を及ぼします。不貞期間がおおよそ3ヶ月に満たないと認定された場合、慰謝料額の減額要因になり得ます。
ちなみに、不貞回数が1回だけの場合は、不倫相手に請求する慰謝料額が認められる場合であっても、おおよそ50万円程度が一般になります。それが、裁判例の傾向です。
不貞期間が短ければ、それによって被る精神的苦痛もそれに応じて小さくなり、慰謝料の額も減少するという考え方になります。
他方、不貞期間がおおよそ半年間を超えるものと認定されると、慰謝料額の増額要因になり得ます。不貞期間が長ければ、法益侵害の程度が大きくなるというものです。
このことは、前回vol.003でお話した婚姻期間の長短が慰謝料請求額に影響を及ぼすことと同じ道理です。
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No. 003 婚姻期間の長短は慰謝料額に影響するの?

一般的に婚姻期間の長短は、慰謝料額の算定において高い・安いの算定要素になります。婚姻期間が長い場合は、慰謝料の額は増加するのが裁判例の傾向です。
逆に婚姻期間が短いと、慰謝料は減額されて認定されやすいのです。平和で平穏な家庭生活は長い婚姻期間によって形成されるものである、と考えられているからです。
裁判例をみると婚姻期間の長い・短いは、概ね3年間を目安にされていることがわかります。婚姻期間が3年以下である場合は、不倫慰謝料の認定において減額要素になりうるというのが傾向です。
また、婚姻期間が3年とカウントされる基準時期というのは、不貞行為がはじまった当時において3年が経過していたかどうかです。
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No. 002 不倫慰謝料請求をしないやりかたは?

不倫慰謝料請求はせずに、不倫相手に対し今後一切関係をもたないことのみを請求するやり方もあります。ただ、それを促す目的で、不倫相手の配偶者に事実を知らせると、逆に損害賠償請求をされるオソレがあります。
これでは想定外の損害になってしまいます。 しかしながら、隠れた本当の目的として、不倫相手の夫婦関係を悪化させたく不倫相手の配偶者に事実を知らせる方が少なからずいらっしゃいます。そうすると、相手夫婦だけでなく、こちらの夫婦関係も悪化するのです。
不倫相手の配偶者から想定外の慰謝料請求をされるわけですから、双方向の請求を相殺する処理が必要になります。それだけでなく、こちらの配偶者に無断で不倫相手配偶者に事情を知らせたことが原因で、こちらの夫婦関係はさらに悪化するでしょう。
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vol.001 浮気の証拠集めで注意すること

確かな証拠を集めてから慰謝料請求を行うのは当然のことです。
浮気の事実を窺わせる確度の高い証拠として、配偶者のスマホを覗いてメールやSNSの交際記録をおさえることがまず考えられます。
ここで配慮せねばならない事があります。
同居配偶者のスマホを勝手に見ることは、その目的、行い方、回数、期間などを総合的に勘案し、民事上の不法行為(プライバシーの侵害)を理由に損害賠償問題になるおそれがあります。
また、別居配偶者のスマホを盗み見することは不正アクセス禁止法に違反するおそれがあるばかりか、そもそも住居侵罪に該当するおそれがでてきます。別居中の配偶者の自動車等にGPSを付けることも住居侵入罪に該当します。
さらに、GPSを設置すること自体が、その地域の都道府県条例によっては迷惑防止条例違反に該当する可能性があるので、調査会社がそれを検討する場合であっても、問題の有無について依頼人からも確認を求めねばなりません。
このようにして、勝手に取得した証拠に関して、裁判官が証拠として不採用にする事は少ないですが、上記のように慰謝料請求とは別の問題を引き起こしかねないので、要注意です。
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